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青森地方裁判所 平成2年(わ)88号 判決 1991年2月05日

宣告の日

平成三年二月五日

裁判所

青森地方裁判所第二刑事部

裁判官

佐藤敏夫

検察官

金田茂

被告人

(一)本店の所在地

青森県八戸市柏崎四丁目一二番一八号

法人の名称

有限会社 水中花

(二) 本籍

青森県三戸郡五戸町字天満後三一番地三

住居

同県八戸市柏崎四丁目一二番七号

職業

会社役員

氏名

鈴木一雄

年齢

昭和一九年二月二日生

罪名

法人税法違反

判決主文

被告人有限会社水中花を罰金二〇〇〇万円に処する。

被告人鈴木一雄を懲役一年六月に処する。

この裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。

事実

(罪となるべき事実の要旨)

被告人会社有限会社水中花は、青森県八戸市柏崎四丁目一二番一八号に本店を置き、飲食店、遊技場の経営などを目的とする資本金五〇〇万円の会社であり、被告人鈴木一雄は、被告人会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人鈴木一雄は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、店舗内に設置したゲーム機の売上除外等の方法により所得を秘匿した上

第一  昭和五九年七月一日から同六〇年六月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が六、二四〇万五、一〇五円でこれに対する法人税額が、二、六〇三万七、三〇〇円であったのにかかわらず、同年八月三〇日、青森県八戸市大字番町一〇番四号所在の所轄八戸税務署において、同税務署長に対し、その欠損金額が一、三六八万九、七一七円で納付すべき法人税額がない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二、六〇三万七、三〇〇円を免れ

第二  昭和六〇年七月一日から同六一年六月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が三、三七六万八、八三六円でこれに対する法人税額が一、三六三万二、九〇〇円であったのにかかわらず、同年九月一日、同市江陽二丁目九番四号に新築移転した同税務署において、同税務署長に対し、その欠損金額が一一三万六、九二六円で納付すべき法人税額がない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一、三六三万二、九〇〇円を免れ

第三  昭和六一年七月一日から同六二年六月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が三、六四三万二、二四六円でこれに対する法人税額が一、四三三万七、六〇〇円であったのにかかわらず、同年八月二九日、右八戸税務署において、同税務署長に対し、所得金額が零で納付すべき法人税額がない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一、四三三万七、六〇〇円を免れ

第四  昭和六二年七月一日から同六三年六月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が三、四二六万七七八円でこれに対する法人税額が一、三四二万六、三〇〇円であったのにかかわらず、同年八月三一日、右八戸税務署において、同税務署長に対し、所得金額が零で納付すべき法人税額がない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一、三四二万六、三〇〇円を免れ

たものである。

(適用した該当罰条)

(一)  被告人有限会社水中花につき

法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項、刑事訴訟法一八一条一項但書

(二)  被告人鈴木一雄につき

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項但書

(裁判官 佐藤敏夫)

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